2027年(令和9年)4月1日に施行されることが確定しています。
2027年3月31日までに計画認定申請を行えば、施行後でも施行から3か月以内に入国・開始する実習生に限り、技能実習生として受入れ可能です。
技能実習制度で外国から実習生を受け入れることが可能な最終期限は、2027年(令和9年)6月末までです。
この最終期限までに受け入れを行うためには、以下の時系列的な条件を満たす必要があります。
? 技能実習計画の認定申請: 改正法の施行日(2027年4月1日)より前に行う必要があります。実務上の予測では、認定申請は2026年末頃に締め切られる見通しです。
? 在留資格認定証明書(COE)の交付: 2027年3月31日までに交付されている必要があります。
? 実習の開始(入国): 原則として施行日から3か月を経過するまで、つまり2027年6月末までに技能実習を開始(入国)しなければなりません。
まとめ: 技能実習生としての新規入国ができる「受入れのラストチャンス」は、2027年6月末となりますが、そのためには2026年末頃までに申請の準備を終えておく必要があるというスケジュールになります。
なお、施行日(2027年4月1日)時点で既に技能実習生として在留している場合は、引き続き認定された計画に基づいて実習を継続することが可能です
引き続き、現行の技能実習計画に基づいて実習を継続することができます。
施行時に1号として在留している方は、計画認定を受ければ施行後も技能実習2号へ移行が可能です。
施行時に1号として在留している方は、計画認定を受ければ施行後も技能実習2号へ移行が可能です。
できません。経過措置により技能実習を継続する場合は技能実習制度のルールが適用されるため、育成就労への途中移行は認められません。
施行後も在留する技能実習生(1号・2号)の数は、受入れ人数枠の計算において「育成就労外国人」として合算されます。
育成就労の「監理支援機関」になるには新たに許可を受ける必要があります。許可を得れば残存する技能実習生の監理も継続できます。
監理支援機関の許可申請は2026年5月?6月頃から事前受付が始まる予定です。早めの準備が推奨されます。
育成就労産業分野として設定されている必要があります。分野の設定は各省庁で順次検討されています。
予測スケジュールでは、2026年(令和8年)9月?10月頃が実質的なラストチャンスになると見込まれています。
2026年末頃に締め切られる見込みです。駆け込み申請による混雑が予想されます。
2027年3月31日までに在留資格認定証明書(COE)が交付されれば、2027年6月末まで入国可能です。
監理支援機関の許可が出る時期を経て、2027年の年初頃から開始されると予測されています。
はい、可能です。むしろ外国人同士での技能伝承やフォローアップが期待されています。
育成就労業務を事業目的に加えるための定款の変更、および変更認可申請、登記変更が必要です。
原則として、育成就労計画の認定申請までに加入が要件となる予定です。
施行から5年程度は、登録日本語教員による講習でも認められる経過措置が検討されています。
1年目試験(技能検定基礎級等)は合格しなくても育成就労の継続は可能です
技能実習期間は育成就労期間とみなされるため、原則不可ですが、対応分野がない場合などの例外が検討されています。
実習生と育成就労生を合算して、**1人あたり40人未満(受入れ先8社未満)**という基準が検討されています.
育成就労の許可(監理支援機関)を得た団体であれば、実習生の監理も引き続き行えるとみなされます。
はい、地方の優良な受入れ機関であれば、実習生を含めた在籍数に基づいて枠が計算される方針です。
名称が「外国人育成就労機構」に変更されますが、引き続き計画認定や実地検査を担います。
はい、認定された技能実習計画に基づき、最長5年間の実習を完遂することが可能です。
原則として日本政府と二国間取決め(MOC)を締結した国の認定送出機関と新たに協定を結ぶ必要があります。
農業・漁業等が想定されていますが、**分野別運用方針の策定(2025年末頃?)**で順次明らかになります。
実習生(2号修了者)は無試験移行が可能ですが、育成就労生は技能試験と日本語(A2)合格が必須となります。
育成就労法における事業所規定が新たに設けられ、適切な位置への設置や保護体制が求められます。
2025年末の閣議決定を経て、2026年5月頃までに公表される見込みです。
技能実習は「国際貢献」でしたが、育成就労は**「人材育成」および「人材確保」**を目的としています。
技能実習の「職種・作業」単位から、特定技能と整合させた**「産業分野・業務区分」**単位に変わります。
育成就労は原則3年間の計画で、特定技能1号への移行を目指します。
同一業務区分内で、**一定の要件(1?2年の就労、技能・日本語能力等)**を満たせば可能です。
分野ごとに1年以上2年以下の範囲で設定されます。
転籍先の機関が、転籍元に対し、就労期間に応じた按分率で初期費用の一部を支払う仕組みが導入されます。
就労開始までに、日本語能力A1相当(JLPT N5等)以上の合格、または講習受講が要件となります。
A2相当(JLPT N4等)の合格を目指します。不合格時は講習受講が必要です。
外国人が支払う費用の総額は、月給の2か月分を超えてはならないと定められます。
はい。外部監査人の設置義務化や、中立性の確保がより厳格に求められます。
単独型育成就労でも、新たに**「中立な立場にある者による監査」**が義務付けられます。
いいえ。原則として技能試験および日本語試験(A2相当)の合格が必要となります。
不合格でも、再受験のために最長1年間の在留継続が認められる方針です。
育成就労および特定技能1号では、原則として認められません。特定技能2号になれば可能です。
「必須業務」が全体の3分の1以上、安全衛生業務が10分の1以上必要です。
はい。活動状況に関する文書の作成と1年以上の備付けが義務付けられます。
JLPT(日本語能力試験)やJFT-Basicが目安となります。
算出基準を明確にし、あらかじめ育成就労実施者に明示する必要があります。
はい。送出機関が実施者や監理支援機関に対し、キックバック等の利益供与を行うことは厳禁です。