
※ご注意
1. 「特定技能2号」への移行ができない分野の明確化 育成就労を経て特定技能1号になれたとしても、「介護」「林業」「木材産業」「鉄道」「自動車運送業」の5分野においては、特定技能2号の評価試験が設定されておらず、原則1号まで(最長5年)の滞在となります。 ※ただし、介護分野に関しては、実務経験と国家試験を経て専門の在留資格である「介護」を取得すれば、実質的に在留期間の上限なく就労と家族帯同が可能になります。
2. 新規追加3分野における「2号」の扱いは現時点で未定 新たに特定産業分野に追加された「資源循環」「物流倉庫」「リネンサプライ」については、今回の試験要件や区分をまとめた資料の中に特定技能2号に関する具体的な記載が含まれていません。今後、所管省庁から発表される詳細な方針を待つ必要があります。
3. 各省庁による「上乗せ基準」の存在 新しい表の右端に追加した通り、分野によってはベースのルールに加えて、所管省庁が**「月給制の義務化(日給の禁止)」「特定の協議会・法人への加入義務」「労働基準法の適用除外要件に対する準拠」**など、極めて厳格な上乗せ基準を告示で定めています。企業が受け入れを検討する際は、この「上乗せ基準」をクリアできるかが最初のハードルとなります。
上記の情報は、令和8年4月1日現在の出入国在留管理庁などの情報から引用して作成しています。申請にあたっては、最新の情報を必ずご確認ください。